官位相当制(かんいそうとうせい)とは、日本の律令制において、官人に付与する位階と官職との間に一定の相当関係を設定した官僚序列システム。
概要
日本律令の官位制は大宝令、養老令いずれも官位令において規定されているが、この模範となったのが唐官品令である。両者とも位階(唐では品階)と官職との対応関係を定めているが、その根本原則においては大きな差異があった。
唐律令制では、官人の序列を決定するのは官職という原則が通底しており、品階は官職の等級を表す指標に過ぎなかった。官人には官職とそれに対応する品階が与えられる建前であったが、実際の官職には限りがあったため、名目だけの官職があてがわれたり、散位(品階のみで官職を持たないこと)となる者も少なくなく、実質を持つ官職を得ることでようやく官僚序列の中に参加することができたのである。ここでは品階は大きな意味を持たず、官職のみが官僚機構の中で序列機能を果たしていた。
一方、日本律令制では、官人はまず位階によって序列化され、そして位階に応じた官職が与えられることとされていた。日本では律令制定以前から氏族制的序列が存在していたため、律令導入時に官人制を布く際、従前の序列を温存しながら各氏族を官人として再編成する必要に迫られた。これにより、日本では唐とは異なり、位階を主として官職を従とする官位制が導入されたのだと考えられている。この日本独特の官位制度を官位相当制という。
具体的には、官位令に基づいて位階ごとに就任可能な官職が厳密に定められていた。あくまでも位階が序列の主座にあったのであり、ある官職で実績・評価を重ねたとしても、唐のように官職の昇進を受けるのではなく、まず位階の昇進を受けて、その後に昇進後の位階に相当する官職の就任資格を得るのが原則であった。
なお、日本の官位呼称の制式では、官職と位階が相当である場合、官職を前に位階を後に記した(例:出羽守従五位下)。ただし、様々な事情により位階と官職の相当関係が成立していない事例も発生した。その場合、位階が高い場合は位階を先に記して「行」の文字を添え、後に官職を記した(例:従四位下行伊予守)。逆に官職が位階より上位である場合、同様に位階を先に記して「守」文字を添え、後に官職を記した(例:従五位下守右京大夫)。
実際の運用では、高い位階が全体的に与えられる傾向が強かった。また、時代が下り律令制の衰微とともに正六位よりも下の位階の叙任例はほとんどなくなっていった。
官位相当表
養老令
令外官
参考文献
- 大隅清陽 「官位相当制」 『日本史大事典 2』 平凡社、1995。
関連項目